日本での手続き

タイの人が書類を揃える場合は下記書類を英訳しタイ外務省・国籍認証課での認証が必要です。
○住居登録謄本 (バイ・タビエン・バーン)
○国民登録事項証明書
(ベーブ・ラプローン・ライーンガーンタビエン・ラーチャドーン)
○婚姻要件具備証明書

■在日タイ大使館での取得には、以下の書類が必要となります。
○査証が有効なパスポート
○写真
○タイの身分証明書とコピー
○住居登録謄本(バイ・タビエン・バーン)
○独身証明書・離婚証明書(離婚経験者の場合)
○離婚証明書(離婚経験者の場合)
○改姓・改名をしている場合はその証明書
○20歳未満の場合は父母の同意書

A日本の役所に婚姻届と上記書類(外国文書には全て日本語訳文を添付)を提出。尚タイ人が日本に滞在するには該当査証の取 得手続きと外国人登録手続きが必要です。

B婚姻関係が記載された戸籍謄本を在タイ日本大使館に提出し、婚姻証明書(英文)を発給してもらい、タイの役場で婚姻登録します。尚、英文婚姻証明書はタイ語に翻訳し、原文・訳文両方にタイ外務省の認証印が必要です。

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タイでの手続き

下記書類を揃え、タイの日本大使館領事部に提出します。

日本人が用意する書類
○戸籍謄本3通(3ケ月以内のもの)
○在職証明書(公証人役場、法務省認証済みのもの)
○所得証明書(役所発行のもの)
○パスポート
○婚姻要件具備証明書
○結婚宣言書

タイの人が用意する書類
○住居登録謄本(バイ・タビエン・バーン)
○国民身分証明書のオリジナルとコピー(バット・プラチャムトゥア・プラチャチョーン)
○パスポート

A大使館担当官の前で用意した結婚宣言書にサインします。

B認証済宣誓書を受け取り、タイ外務省で認証を受け、タイの役場に提出し婚姻手続きを行ないます。役場で婚姻登録証(家族身分登録証)が発行されると現地手続きは完了します。

C日本の役所またはタイの日本大使館で婚姻届を提出します。

<必要書類>
○上記婚姻登録証(翻訳文の添付)
○住居登録謄本と翻訳文の添付(バイ・タビエン・バーン)
○婚姻届(証人サインは不要)
○戸籍謄本
※大使館に届け出る場合のみ必要。届け出る場合は戸籍記載まで1ケ月程度の期間が必要になります。

 

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